A型とB型の違い
A型事業所 | B型事業所 | |
雇用契約等 | 雇用契約に基づく就労が可能である者に対して雇用契約の締結等による就労の機会の提供や就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練等に必要な支援事業のこと。 原則事業主と利用者の間で雇用契約が発生しますので、国が定める労働基準法が適用されます。 | 雇用契約に基づく就労が困難である者に対して就労の機会の提供や就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練等に必要な支援事業のこと。 原則事業主と利用者の間で雇用契約は発生しません。 |
福利厚生及び 賃金等 | 労働時間に応じて国が定める雇用保険の加入や有給が適用されます。 利用者には各都道府県による最低賃金が保証されます。 ※平成24年度全国平均月額68,691円 平成29年度石川県最低賃金:時間額 781円 平成29年度富山県最低賃金:時間額 795円 平成29年度群馬県最低賃金:時間額 783円 | 利用者には授産施設から工賃が支給されます。 ※平成24年度全国平均月額14,190円 |
メリット | 事業主と雇用契約が発生するため、安定した収入と雇用保険や有給等の福利厚生が適用されます。 | 短時間労働が多いので体力や体調面に自身の無い方でも安心して就労出来ます。 |
デメリット | 一定期間の就労日数や就労時間が少ないと退所の可能性があります。 施設作業以外での労働が発生することがあります。 | 雇用契約発生しないため、原則雇用保険や有給等の福利厚生が発生しません。 短時間労働が多いため賃金が安定しません。 |